銀座フレンチ サラマンジェ

blog & news

ブログ

新着情報と私たち(というかほぼワキサカ)の意見

stock-illustration-26620627-doggy-bag-

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160105-00010022-nishinp-int

いや、別にそれが気に入らないってわけじゃございませんのですが。

フランスは「自由の国」じゃなかったのか? 我々は法律で「義務づけられ」なくても(「一応自己責任で・・・」とおどおどしながら申し添えた上で)やりますけど、「義務」なら責任の所在もはっきりさせてほしいわ。

一応日本厚労省のすっきりしない態度の見解も貼っとく。

「外食時の食べ残しの持ち帰り」に関する食品衛生法の整理等について

外食の「持ち帰り」に当たっての食品衛生法上の取扱い

1 食べ残しを持ち帰ることに対する法規制

2 食べ残しを持ち帰った客が体調を崩した場合の飲食店の責任

3 厚生労働省において、持ち帰りについての情報提供等を行った事例(厚生労働省食品安全部からの聞き取り)

1 持ち帰りに関する法規制 食品衛生法においては、客側・飲食店側ともに、外食時の食べ残しを持ち帰ることについて禁止する規定はない。

2 食べ残しを持ち帰った客が体調を崩した場合の飲食店の責任
・ 客側の責任で持ち帰った場合であっても、客が体調を崩した際に、飲食店側に一切責任が発生しないとまでは言い切れない。

・ (人の健康を損なうおそれがある食品の販売等を禁じる)食品衛生法第6条の問題が生じうる。

・ 医師の届出等により事案を探知した場合、自治体(保健所)の判断の下、必要に応じて疫学的な調査を行うなど、ケースバイケースで対応することとなる。

3 持ち帰りについての情報提供等を行った事例・  厚生労働省において、外食の持ち帰りについて、食品衛生の観点から注意喚起を行った記録はない。また、外食の持ち帰りに関する一般的な情報提供を行った事例もないが、関連する事柄について扱った例としては、以下の通知がある。

1) 食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について (平成 13 年6月7日付け食発第 170 号)関係営業者への指導事項のひとつとして、寿司及び刺身等の魚介類調理品の 取扱いについて、食中毒を防ぐ観点から、「調理後は可能な限り速やかに提供することとし、冷蔵保存の状態を出てから消費されるまで最大でも2時間以内 とすること。」との記述あり。

2) 学校給食における食中毒の防止について(昭和 44 年 6 月 18 日付け環食第 8758 号)

同日発出の通知「学校給食における食品衛生の徹底について」(昭和 44 年 6 月 18 日付け文体給第 196 号)を引用し、その中に「なお、パン等の残食の持 ち帰りは衛生上の見地から禁止することが望ましいこと」とある。
※ 学校給食衛生管理基準(平成 21 年文部科学省告示第 64 号)においても、学校給食において、「パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の見地か ら、禁止することが望ましい。」との記述あり。

4 参考(厚生労働省に照会があった際の対応について) 口頭で、食品衛生法に持ち帰りを禁止する規定はないが、仮に持ち帰った客が体調を崩した場合に飲食店の営業に影響が出てしまう可能性がありうるのではないか、という趣旨の説明を行ったことはあると思われる。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

カテゴリー

アーカイブ

人気記事

最近のコメント